●遺品整理と相続税

 

◆相続税の計算方法

 

●課税対象額
相続財産の合計金額 ー 基礎控除額 = 課税対象額

まず、課税対象額を出し、更に税率という利率を掛けた額が最終的な相続税となります。
少々分かりにくいものですが、以下のような手順になります。

①相続した遺産の合計を出します。
 ↓
②遺産の合計が課税対象額以上になった場合は課税対象額を計算。
 ↓
③課税対象額に税率を掛けて相続税額を算出。


◆相続税の税率

課税対象額 税率 控除額
1000万円以下 10% なし
 1000万円超3000万円以下 15% 50万円
 3000万円超5000万円以下 20% 200万円
5000万円超1億円以下 30% 700万円
1億円超2億万円以下 40% 1700万円
2億円超3億円以下 45% 2700万円
3億円超6億円以下 50% 4200万円
6億円超 55% 7200万円

例えば、遺産相続の課税対象額が3000万円の場合は
3000万円 ×20% – 200万円 = 相続税
となり、相続税額は400万円となります。

 

◆相続税申告の対象となる財産、ならない財産

相続した遺産のすべてが課税の対象になるわけではありません。
対象になる財産、ならない財産というものもありますので、少しご紹介させていただきます。

相続税の課税対象となる財産
種類 詳細

不動産

土地(宅地、山林、畑等の農地、敷地権や借地権、地上権等の権利等)

建物(建物、駐車場、倉庫、借家権等)

金融財産

現金、株式、預貯金、投資信託、公社債等

その他

車、家具、電話加入権、ゴルフ会員権、リゾート会員権、著作権、商標権、特許権、貴金属、骨董品、入院保険金(被相続人が受取人の保険)、売掛金等債権者としての権利等


相続税の課税対象とならない財産
種類 詳細

祭祀承継されるもの

墓地、墓石、仏壇、仏具等(※骨董価値の高いもの等は除外され課税対象となります)

死亡保険金

※上限あり

500万円×法定相続人の数で計算した金額までは非課税

 

※相続放棄をしたり、受け取らない相続人がいても、その分の人数も含めて計算できます。

例:500万円×法定相続人3名=1,500万円の保険金まで非課税。超えた部分は課税対象財産となります。支払われた保険金が1,000万円であれば1,000万円のみ非課税となります。

死亡退職金

※ただし上限あり

上記死亡保険金と同様、500万円×法定相続人の数で計算した金額までは非課税です。

※相続放棄をしたり、受け取らない相続人がいても、その分の人数も含めて計算できます。

※上記計算の金額を超えた部分は、課税対象財産となります。支払われた退職金が1,000万円であれば1,000万円のみ非課税となります

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