●遺品整理と相続税
◆相続税の計算方法
●課税対象額
相続財産の合計金額 ー 基礎控除額 = 課税対象額
まず、課税対象額を出し、更に税率という利率を掛けた額が最終的な相続税となります。
少々分かりにくいものですが、以下のような手順になります。
①相続した遺産の合計を出します。
↓
②遺産の合計が課税対象額以上になった場合は課税対象額を計算。
↓
③課税対象額に税率を掛けて相続税額を算出。
例えば、遺産相続の課税対象額が3000万円の場合は
3000万円 ×20% – 200万円 = 相続税
となり、相続税額は400万円となります。
まず、課税対象額を出し、更に税率という利率を掛けた額が最終的な相続税となります。
少々分かりにくいものですが、以下のような手順になります。
①相続した遺産の合計を出します。
↓
②遺産の合計が課税対象額以上になった場合は課税対象額を計算。
↓
③課税対象額に税率を掛けて相続税額を算出。
◆相続税の税率
課税対象額 | 税率 | 控除額 |
1000万円以下 | 10% | なし |
1000万円超3000万円以下 | 15% | 50万円 |
3000万円超5000万円以下 | 20% | 200万円 |
5000万円超1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超2億万円以下 | 40% | 1700万円 |
2億円超3億円以下 | 45% | 2700万円 |
3億円超6億円以下 | 50% | 4200万円 |
6億円超 | 55% | 7200万円 |
例えば、遺産相続の課税対象額が3000万円の場合は
3000万円 ×20% – 200万円 = 相続税
となり、相続税額は400万円となります。
◆相続税申告の対象となる財産、ならない財産
相続した遺産のすべてが課税の対象になるわけではありません。
対象になる財産、ならない財産というものもありますので、少しご紹介させていただきます。
対象になる財産、ならない財産というものもありますので、少しご紹介させていただきます。
相続税の課税対象となる財産 | |
---|---|
種類 | 詳細 |
不動産 |
土地(宅地、山林、畑等の農地、敷地権や借地権、地上権等の権利等) 建物(建物、駐車場、倉庫、借家権等) |
金融財産 |
現金、株式、預貯金、投資信託、公社債等 |
その他
|
車、家具、電話加入権、ゴルフ会員権、リゾート会員権、著作権、商標権、特許権、貴金属、骨董品、入院保険金(被相続人が受取人の保険)、売掛金等債権者としての権利等 |
相続税の課税対象とならない財産 | |
---|---|
種類 | 詳細 |
祭祀承継されるもの |
墓地、墓石、仏壇、仏具等(※骨董価値の高いもの等は除外され課税対象となります) |
死亡保険金 ※上限あり |
500万円×法定相続人の数で計算した金額までは非課税
※相続放棄をしたり、受け取らない相続人がいても、その分の人数も含めて計算できます。 例:500万円×法定相続人3名=1,500万円の保険金まで非課税。超えた部分は課税対象財産となります。支払われた保険金が1,000万円であれば1,000万円のみ非課税となります。 |
死亡退職金 ※ただし上限あり |
上記死亡保険金と同様、500万円×法定相続人の数で計算した金額までは非課税です。 ※相続放棄をしたり、受け取らない相続人がいても、その分の人数も含めて計算できます。 ※上記計算の金額を超えた部分は、課税対象財産となります。支払われた退職金が1,000万円であれば1,000万円のみ非課税となります |