●遺品整理と法律


遺品の整理、生前整理といいましても、簡単に済むわけではありません。

いろいろな法律などが絡んできますので、遺された人たちが混乱しないようにしておくことが肝心です。

このページでは、終活に際しまして、必要と思われます法律的な内容をご説明させていただきます。


◆遺言(ゆいごん・いごん)

テレビドラマなどで時々耳にする「遺言」ですが、意外に分かっていないものです。

遺言(いごん・ゆいごん)とは、逝く方の最終の意思表示のことです。

遺言を作成しておくことによって、相続される財産の引継ぎについて、ご自身の意思を遺された人たちに伝えることが可能となります。

しかし、遺言はただの遺書とは違います。

法律で決められた方式で作成されたものでなければ法的な力はありません。

法律で決められた方式とは、秘密証書遺言、自筆証書遺言、公正証書遺言などがあります。


・遺言の必要性
遺言なんてめんどうだ、自分はまだ死なない、縁起が悪い、などと思われるのも当然のことですが、その時は不意にやってくるものです。

ですから遺言は、遺された人たちのための最大の配慮なのです。

以下は遺言のメリットです。

1.相続人が円滑に相続手続きができる。

遺言書がないまま相続が発生した場合、相続人のすべての意思が一致する必要があり、財産をどう分配していくかを決めるのは非常に大変なことです。

相続する内容のわずかな違いでも、関係がギクシャクしていくことは日常的なことです。


2.相続人が相続財産の分割方法について悩まなくても済む。

遺言書を残すことで、遺産の分割割合を決められるので相続人全員で話し合う必要がなくなります。

3.相続人全員の遺産分割協議の手間が省ける。

遺言書がないと遺産分割協議を相続人全員で行う必要がありますが、遺言書で遺産分割を明確にしていると遺産分割協議は不要になります。

4.長男の妻や孫、内縁の妻などにも財産をあげることができる。

法定相続人以外の人(長男の妻や孫、内縁の妻など)には相続の権利がありませんが、遺言書に記載しておけば、これらの人たちにも財産を譲渡することができます。

5.子どもの認知することができる。

生前は認知ができなかった子どもにも遺言で認知することができます。

認知された子供は相続人となります。

6.相続人の廃除ができる。

被相続人(亡くなった人)が相続人から虐待を受けたり、重大な侮辱を受けたりしたとき、またはその他の著しい非行が相続人にあったときに相続人の資格を奪う制度です。

生前に相続人廃除が難しい場合でも、遺言で行えます。


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