●遺品整理と法律
では、法的に有効な遺言を説明いたします。
◆自筆証書遺言
自分で書いた遺言書のことをいいます。
遺言の内容のすべてを自ら書き、日付と署名、押印をすれば完成です。
ただし、他人に書いてもらっていたり、パソコンで書いたものは無効となります。
また、遺言書は作成年月日が重要となることもありますので、これがないものも無効です。
遺言書は何枚書いても問題はありませんし、複数の遺言書が見つかった例というのも少なくはありませんが、有効となるのは死亡の日に一番近い一通のみです。
遺言に押印する印鑑は、印鑑登録しているものではなくて、ただの認印でも問題はありません。
通常は、遺言書を封筒に入れ、封印し、遺言書と書いて日付を入れ署名押印をすることが多いといえますが、わざわざ封印はしなくても有効です。
なお、封印があった場合は勝手に開封してはならず、相続後、家庭裁判所の手続きにて開封することになります。
◆公正証書遺言
遺言の内容のすべてを自ら書き、日付と署名、押印をすれば完成です。
ただし、他人に書いてもらっていたり、パソコンで書いたものは無効となります。
また、遺言書は作成年月日が重要となることもありますので、これがないものも無効です。
遺言書は何枚書いても問題はありませんし、複数の遺言書が見つかった例というのも少なくはありませんが、有効となるのは死亡の日に一番近い一通のみです。
遺言に押印する印鑑は、印鑑登録しているものではなくて、ただの認印でも問題はありません。
通常は、遺言書を封筒に入れ、封印し、遺言書と書いて日付を入れ署名押印をすることが多いといえますが、わざわざ封印はしなくても有効です。
なお、封印があった場合は勝手に開封してはならず、相続後、家庭裁判所の手続きにて開封することになります。
◆公正証書遺言
こちらは公証人に作成してもらった遺言書のことをいいます。
公証人というのは、ある事実の存在や契約などの適法性について証明・認証をしてくれます。
地域ごとに公証役場がありますので、公正証書遺言は公証役場にて作成することがほとんどです。
公正証書遺言を作成するためには、印鑑証明、住民票、戸籍謄本、登記簿謄本、評価証明書などの必要書類として準備をし、2名以上の証人とともに公証役場へいかなければなりません。
遺言したい内容を公証人に口述し、公証人はそれを法的に問題が生じないよう文章にし、それを遺言者と証人に読み聞かせます。
内容に間違いがなければ、遺言者と証人、そして公証人が証明押印をして作成完了です。
公証人が作成をするので、自筆証書遺言とは違って、適法性といった心配はありません。
安心できる遺言方法といえますが、手間がかかってしまいますし、公証人へ手数料も支払わなければならない点には注意が必要といえます。
公証人というのは、ある事実の存在や契約などの適法性について証明・認証をしてくれます。
地域ごとに公証役場がありますので、公正証書遺言は公証役場にて作成することがほとんどです。
公正証書遺言を作成するためには、印鑑証明、住民票、戸籍謄本、登記簿謄本、評価証明書などの必要書類として準備をし、2名以上の証人とともに公証役場へいかなければなりません。
遺言したい内容を公証人に口述し、公証人はそれを法的に問題が生じないよう文章にし、それを遺言者と証人に読み聞かせます。
内容に間違いがなければ、遺言者と証人、そして公証人が証明押印をして作成完了です。
公証人が作成をするので、自筆証書遺言とは違って、適法性といった心配はありません。
安心できる遺言方法といえますが、手間がかかってしまいますし、公証人へ手数料も支払わなければならない点には注意が必要といえます。
◆秘密証書遺言
公正証書遺言を作成する場合、証人にはその内容を知られてしまうことになります。
誰にも知られたくないという場合は、秘密証書遺言を作成しましょう。
遺言内容は自らが書き、その遺言書は確かに自分が書いたものだということを、公証人に証明してもらうのが秘密証書遺言です。
自筆証書遺言とは違い、こちらはワープロや代筆であってもかまいません。
そこに署名と押印をし、封印をします。それを証人2名とともに公証役場へ持っていき、作成したものが自分の遺言であることと、自分の住所・氏名といったものを述べます。
公証人は、中見を確認するわけではなく、その遺言書が本人のものであることを確認・記載し、遺言者と証人とともに署名押印をします。
秘密証書遺言はすべて自分で書くために、内容によっては法的に無効となることもありますので、注意をしてください。
誰にも知られたくないという場合は、秘密証書遺言を作成しましょう。
遺言内容は自らが書き、その遺言書は確かに自分が書いたものだということを、公証人に証明してもらうのが秘密証書遺言です。
自筆証書遺言とは違い、こちらはワープロや代筆であってもかまいません。
そこに署名と押印をし、封印をします。それを証人2名とともに公証役場へ持っていき、作成したものが自分の遺言であることと、自分の住所・氏名といったものを述べます。
公証人は、中見を確認するわけではなく、その遺言書が本人のものであることを確認・記載し、遺言者と証人とともに署名押印をします。
秘密証書遺言はすべて自分で書くために、内容によっては法的に無効となることもありますので、注意をしてください。