●遺品整理と相続税

 

◆相続税の納付期限


相続税の申告および納税期限は、相続が発生したことを知った日(被相続人の死亡した日)の翌日から10ヶ月以内と決められています。

申告だけでなく、納税についても同じ期限ですので、注意が必要です。

なお、相続が発生した翌日から10ヶ月、という期限は、一見長く感じますが、不動産や預貯金、有価証券等の調査をしているだけでも、すぐに過ぎてしまいます。

遺言書がなかったりすると、相続人全員で遺産分割協議も必要となりますが、もし相続税申告期限内に相続人間で遺産分割内容が決まらない場合でも、期限までに相続税申告自体は必要です。

期限までに遺産分割内容が決まらない時
遺産が未分割の状態ということで、仮に「法定相続分による遺産分割」の状態として、仮の状態で相続税申告を行なうことが一般的です。

とりあえず、相続税申告の期限までに申告および納税を仮の内容でしておき、期限後に実際に確定となった遺産分割内容で改めて、修正申告および納税が必要であれば納税を行ないます。

相続税申告をしないでいると、その分無申告加算税等の対象になります。


●期限前に次の相続が発生してしまった時
相続税の申告期限10ヶ月以内に、次の相続(2回目以降の相続)が発生した場合、次の相続(2回目以降の相続)の相続人においては、1回目の相続についての相続税申告および納税を亡くなった相続人の代わりにする必要があります。

ただし、相続税申告および納税期限は、2回目の相続が発生した日を起算としますので、その日の翌日から10ヶ月以内に、1回目の相続の相続税申告および納税をすればよいとされています(2回目以降の相続についても相続税申告が必要な場合、1回目と2回目以降の両方の申告が必要です)。

複数回も相続が発生た場合、猶予を与える意味で、多少期限が延長されることになります。

なお、2回目の相続において相続人とならなかった方は、期限が延長されませんので、1回目の相続発生日の翌月から10ヶ月以内に申告および納税をする必要があります。

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