●遺品整理と相続税
◆申告期限までに何もしなかった場合
期限までに、
相続税の申告(相続税の計算内容を税務署に提出すること)
相続税の納付(相続税を税務署に支払うこと)
は、国民の義務ですが、何らかの理由で手続きを行っていない場合もあるかと思います。
税務署から連絡が来る前に、自らから手続きをすべきです。
そうすることで、無申告加算税(罰金)の割合は、少なくすることができます。
ご相談を頂いた段階で、既に申告期限から2ヶ月を経過していたので、税務署から納税者(相続人)に、
「相続税の申告義務があるんじゃないんですか?あるんなら、早めに申告してください!」
というお電話が、複数回、かかってきているとのことでした。
◆相続税の時効
相続税に限らず税金は一定期間納付せずにいると時効になって納付する必要がなくなります。
時効が成立するまでの期間は、税金の種類によって異なりますが、相続税の場合は、5年もしくは7年になります。
不正な行為により税を免れた場合は7年、それ以外の場合は5年です。
つまり、意図的に納付しなかった場合は7年、納付義務知らなかった場合は5年です。
尚、相続税法をよく知らなかっただけでは該当しません。
時効が成立するまでの期間は、税金の種類によって異なりますが、相続税の場合は、5年もしくは7年になります。
不正な行為により税を免れた場合は7年、それ以外の場合は5年です。
つまり、意図的に納付しなかった場合は7年、納付義務知らなかった場合は5年です。
尚、相続税法をよく知らなかっただけでは該当しません。
・時効の起算日
相続税の時効期間はいつから数えるのかを説明いたします。
期間を数え始める日のことを起算日と言います。
相続税の時効期間の起算日は、相続税の申告期限の翌日です。
相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。
相続は基本的には死亡によって開始するので、相続税の法定申告期限は、基本的には、相続人が被相続人(亡くなって財産を残す人)の死亡を知った日の翌日から10か月後となります。
例えば、相続人が被相続人の死亡を知った日が2015年2月1日であるとしたら、その翌日である2015年2月2日から10か月以内である2015年12月1日が相続税の申告期限となり、この日から5年または7年を経過すると時効によって納付の必要はなくなります。
また、民法に初日不算入というルールがあって初日は算入しないことになっているので、法定申告期限である2015年12月1日の翌日である2015年12月2日から算入するので、この日が相続税の時効期間の起算日となります。
そして、起算日から5年または7年を経過する日である2020年12月1日または2022年12月1日をもって時効が完成し、この日以降は相続税の申告や納付を催促されることはなくなります。
期間を数え始める日のことを起算日と言います。
相続税の時効期間の起算日は、相続税の申告期限の翌日です。
相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。
相続は基本的には死亡によって開始するので、相続税の法定申告期限は、基本的には、相続人が被相続人(亡くなって財産を残す人)の死亡を知った日の翌日から10か月後となります。
例えば、相続人が被相続人の死亡を知った日が2015年2月1日であるとしたら、その翌日である2015年2月2日から10か月以内である2015年12月1日が相続税の申告期限となり、この日から5年または7年を経過すると時効によって納付の必要はなくなります。
また、民法に初日不算入というルールがあって初日は算入しないことになっているので、法定申告期限である2015年12月1日の翌日である2015年12月2日から算入するので、この日が相続税の時効期間の起算日となります。
そして、起算日から5年または7年を経過する日である2020年12月1日または2022年12月1日をもって時効が完成し、この日以降は相続税の申告や納付を催促されることはなくなります。