●遺品整理と相続税


前述しましたとおり、相続した遺品が一定の基準を超えた場合、相続税の申告をしなければなりません。
相続税の申告は、相続が開始した日から10ヶ月以内に行う必要があります。

しかし、何らかの事情もしくは故意に申告をしなかった場合は、どうなるのでしょうか・・・

はい、ペナルティが待っております。

◆相続税の罰則

税金は、次の2つに分けることができます。

本税。
加算税・延滞税。

本税とは、本来払わなければならない税金です。
相続税で言えば、本来支払わなければならない相続税ということです。

加算税・延滞税とは、いわば罰金のことです。
本来の期限までに書類を提出しない、税金を納めない、といったことかかる税金のことです。

以下、更にご説明いたします。

●税金の申告をしなかった場合
相続税に限らず、税金の申告書を期限までに提出しない場合は、原則として無申告加算税という罰金がかかってきます。
例え、1日遅れただけでも、原則として無申告加算税がかかってきます。
更に、以下の場合ごとに、罰金の利率が変わってきます。

・税務署から催促をされる前に申告した場合
申告期限(原則として相続開始日から10ヶ月以内)までに相続税申告書を提出しない場合で、税務署に指摘される前に自ら提出した場合は、原則として5%の無申告加算税(ペナルティ)がかかります。

例えば、本来払うべき相続税(本税)が600万円の場合、
「600万円×5%=30万円」
となり、30万円の罰金が発生することになります。

※ ただし、申告期限までに相続税を納めている、申告期限から1ヶ月以内に税務署の指摘前に申告書を提出した、といった一定の条件を満たせば、無申告加算税がかからない場合がありますが、これはあくまで例外です。

・税務署に指摘されてから申告した場合
税務署に指摘されてから提出した場合は、無申告加算税が大幅に増えることになります。

具体的には、税務署から相続税の申告書が提出されていないとのの連絡があった場合です。

この場合は、無申告加算税(ペナルティ)が、15%~20%に跳ね上がってしまいます。

50万円までは15%、50万円を超える部分には20%がかかってきます。

相続税が500万円の場合は、

50万円×15%=75,000円
(500万円-50万円)×20%=900,000円
75,000円+900,000円=975,000円

となり、975,000円に跳ね上がります。。

※ 税務調査等が来ることを予知(予想)して期限後に申告書を提出した場合は、原則として、この高い方の税率になります。


●相続税を納めなかった場合
相続税の申告書を申告期限までにに提出しても、相続税を期限までに納めない場合は、つぎの利率による罰金(ペナルティ)がかかってきます。

期限から2ヶ月まで・・・年3%~4%前後

期限から2ヶ月を超える部分・・・年約9%~10%前後

尚、延滞税の納付が遅れても、延滞税に延滞税はつきませんが、延滞税が遅れますと、税務署は財産の差し押さえ手続きをすることもあります。

相続税をどうしても納められない場合は、物納(ぶつのう)や、延納(えんのう)という手続きを検討することになります。

 

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