●遺品整理業者につきまして

 

・不法投棄
本来、粗大ごみや産業廃棄物は中間処理場に持ち込まなければいけないのですが、経費を安く済ませるために山林や河川に投棄してしまう業者もおり、依頼者様が罪にとわれることもありますので注意が必要です。
回収した廃棄物をどのように処理するかも確認する必要があります。

・近隣トラブル
通常、作業日までにご近所様に作業日時やトラックに停車時間なども含めご挨拶に回るのが常識ですが、あいさつ回りもせず、作業時に家財を乱雑に扱い、埃や臭い騒音を出し、近隣とのトラブルを起こす業者もあります。


●トラブルが起こった場合
トラブルガ起こらないに越したことはありませんが、もし遺品整理の業者との間にトラブルが起こった場合はとすれば良いのでしょうか?

初めは業者に対してクレームを申し出ることが順番ですが、契約の時の態度とは一変して、脅しをかけてくるような業者もあります。

特に女性に対しては高飛車な対応をする傾向にあります。

また、「裁判をする」などという脅しもよく使う手ですが、別に恐れることもありません。

こいうった場合は公的機関に相談をすることが手っ取り早いと思います。

以下が、その相談先になります。

・国民生活センター
  03-3446-0999

・消費者庁   
  03-3507-0088

・消費者相談室(経産省) 
  03-3501-4657



 

●遺品整理士とは?
遺品整理や生前整理請け負う業者の広告に、「遺品整理士」という言葉を目にすることがあるかと思いますが、これはどういった資格なのでしょうか?

「遺品整理士」とは、2011年に、遺品整理を行う業者の急増で増えてきた、ゴミの不法投棄などの社会問題を防止する目的で設立された民間資格です。

特別な認定試験があるようなものではなく、いわば、「ハクを付ける」ための称号です。

「遺品整理士」という資格はあくまで民間資格であって、法的な効力はありません。。

例えば古物営業許可を持たずに不用品回収業者として不用品を買い取れば無許可営業として取締りの対象となります。
あるいは一般廃棄物収集運搬業許可を持たずに、廃棄物を回収すればこれも無許可営業となります。

しかし仮に遺品整理士の資格を持たずに遺品整理業務を行っても、取締りや罰則の対象にはなりません。

また遺品整理士の資格を持っているからといって、法律上優遇されるようなこともありません。

広告などに書かれている、「遺品整理士」という言葉にはご注意ください。